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未登記建物 相続

相続財産に未登記建物が含まれていた場合の対処法

遺産整理を進めるなかで、登記されていない建物が見つかり、どう対処すればよいか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
未登記建物は相続財産に含まれるため、建物の状況や借地権の有無に応じて適切な手続きを取ることが求められます。
本記事では、相続財産に未登記建物が含まれていた場合の対処法について解説します。

借地上の未登記建物とは

相続財産に含まれる未登記建物とは、建物の登記が行われていない建物のことをいいます。
新築建物は通常、建物表題登記や所有権保存登記が行われますが、何らかの事情で登記がされないままになっているケースもあります。
借地上の未登記建物を相続する場合、借地権が登記されているかどうかによって対応が異なるため、まずは法務局で登記事項証明書を取得して確認することが重要です。

借地権が登記されている場合は未登記のまま承継できる

借地権がすでに登記されている場合、建物が未登記であっても借地権ごと相続人に承継することができます。
この場合、遺産分割協議で建物と借地権を誰が相続するかを決め、遺産分割協議書を作成したうえで相続人全員の署名と実印による押印を行います。
また、固定資産税の納税対象者を変更するために、市区町村役場へ固定資産所有者変更届の提出も忘れずに行いましょう。

登記が必要なケースと不要なケース

未登記建物の相続において、登記が必要かどうかは建物の状況によって異なります。
建物がすでに老朽化しており、取り壊す予定があるときや、借地権を地主に返還する場合は、未登記のまま承継しても問題ないケースがあります。
一方で、建物を継続して使用するときや、将来的に売却や担保設定を行う可能性がある場合は、権利を明らかにするために登記を行うことが重要です。
登記を行うことで、相続人が正式な所有者であることを証明でき、親族間での争いや二重譲渡のリスクを防止することができます。

登記手続きの流れ

未登記建物を登記する場合、建物表題登記と所有権保存登記の2つの手続きが必要です。
建物表題登記とは、未登記建物を初めて登記簿に記録する手続きで、建物の所在や構造、床面積などを登記します。
建物表題登記が完了した後に、所有権保存登記を申請し、相続人名義での登記が正式に完了します。
未登記建物の場合は、不動産登記法により、建物が存在することを知ってから1か月以内に表題登記を行うことが義務付けられているため、速やかに対応することが重要です。

まとめ

本記事では、相続財産に未登記建物が含まれていた場合の対処法について解説しました。
相続財産に未登記建物が含まれていた場合は、借地権の登記状況を確認したうえで、建物の状況に応じて登記が必要かどうかを判断することが大切です。
手続きに不安がある場合は、司法書士への相談をおすすめします。