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相続土地国庫帰属制度 司法書士

【司法書士が解説】相続土地国庫帰属制度の利用条件

相続した土地を手放したいのに売却先が見つからず、固定資産税や管理費の負担だけが続いて困っている方は少なくありません。
このような場合の最終手段として相続土地国庫帰属制度がありますが、申請できる対象者や土地の要件が厳しく定められています。
本記事では、相続土地国庫帰属制度の利用条件について解説します。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続によって取得した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。
全国各地で増加する所有者不明土地の問題に対応するために2023年4月に導入されました。
少子高齢化や人口減少が進むなか、山林や地方の土地を相続しても活用できず、管理コストだけが発生するケースが社会問題となっています。
売却が難しい土地であっても、一定の条件を満たせば国に帰属させることができるため、相続人の負担軽減につながる制度として注目されています。

相続土地国庫帰属制度の利用にかかる費用

相続土地国庫帰属制度の利用には、審査手数料と負担金の2つの費用がかかります。
審査手数料は土地1筆あたり1万4000円であり、審査の結果が不承認となった場合でも返還されない点に注意が必要です。
負担金は、申請が承認された際に納付が求められるもので、10年分の土地管理費に相当する金額が算定されます。
たとえば、宅地の場合は原則20万円が目安となりますが、土地の種類や面積によっても異なります。

相続土地国庫帰属制度の利用条件

相続土地国庫帰属制度を利用するために必要な2つの条件を確認していきましょう。

申請できるひと

相続土地国庫帰属制度に申請できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した相続人です。
生前贈与によって土地を取得した方や、売買によって購入した方は対象外となります。
また、土地が共有名義である場合は、共有者全員が共同で申請する必要があります。

対象となる土地

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、法令で定められた要件を満たす土地である必要があります。

  • 土地上に建物が存在しないこと
  • 担保権や使用収益権が設定されていないこと
  • 他人が占有しておらず、境界が明確であること
  • 土壌汚染や埋設物がなく、管理に過分な費用や労力がかからないこと

条件を満たしていない場合、事前に問題を解決したうえで申請をする必要があります。

まとめ

本記事では、相続土地国庫帰属制度の利用条件を解説しました。
相続土地国庫帰属制度は不要な土地を国に引き取ってもらえる有効な制度ですが、申請できるひとや対象となる土地には、細かい条件が定められています。
ご自身の土地が利用条件を満たしているかどうか判断に迷うときは、司法書士に相談することをおすすめします。