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遺産分割協議とは?協議の進め方や手順を解説

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意するための手続きです。
遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合に必要となります。
この記事では、協議の進め方や具体的な手順を解説します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続が発生した際に遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、合意する手続きです。
法定相続分をもとにして話し合うことが多いですが、全員の合意があれば、財産を自由にわけることができます。
協議には全相続人の同意が必要で、合意内容は「遺産分割協議書」として書面に残すのが一般的です。

遺産分割協議の進め方 

遺産分割協議を円滑に進めるためには、一定の手順に従って準備を整えることが大切です。

  • 相続人と相続財産の確定
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成

ここでは、協議に必要な基本的なステップを3つに分けて解説します。

相続人と相続財産の確定

最初に行うべきことは、相続人と相続財産の確定です。
相続人を特定するためには、被相続人の戸籍を出生から死亡までさかのぼって収集し、相続人全員を把握する必要があります。
相続人がひとりでも漏れていると、協議が成立しないため注意が必要です。
相続財産の確定においては、不動産や預貯金、有価証券、借金など、プラスとマイナスの財産をすべて洗い出す必要があります。

財産目録の作成

相続財産を把握したら、次に「財産目録」を作成します。
財産目録とは、被相続人が残した財産の種類や内容、評価額などを一覧にまとめた資料です。
不動産については登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金については金融機関の残高証明書などを用いて、具体的かつ正確な情報の記載が求められます。
上記の作業により、相続人同士の認識のずれを防ぎ、公平な分割案を検討する土台が整います。

遺産分割協議書の作成

相続人全員の合意が得られたら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得するのかを明確に記載し、相続人全員が署名・押印します。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどにも必要となる重要な書類です。
後々のトラブルを防ぐためにも、協議書の作成には専門家のサポートを受けると安心です。

まとめ

遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い合意する重要な手続きです。
正確な準備と協議書の作成を行うことで、円満な相続を実現できます。
手続きに不安があるひとは、早めに司法書士などの専門家へ相談することを検討してみてください。