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自筆証書遺言作成の注意点3つを解説!外せないポイント
遺言書を作成することによって、残された家族の相続トラブルや精神的負担を解消することができます。
しかし、遺言書は作成するときに不備や問題があると無効となってしまうかもしれません。
本記事では、遺言書を作成するときの注意点について解説します。
遺言書を作成するときの注意点
大切なひとや家族のために遺言書を作成しても、法律的に無効となってしまっては意味がありません。
特に自筆証書遺言は自筆で作成するため、注意点が多くあります。
民法で定められた最低限守るべき要件に沿って、外せない注意点を3つ解説します。
自筆すべき箇所に注意する
基本的に遺言者本人が全て自筆する必要があります。
特に日付や氏名は、自筆の筆跡により偽造や不正を防ぐことができます。
また、氏名は戸籍上のフルネームを正確に記載することや、日付は吉日などの省略をせず「令和〇年〇月〇日」などと正確に記載しなければなりません。
ただし、財産目録はパソコンで作成したものや通帳・登記事項証明書などのコピーを添付する方法も認められています。
その際、自筆でない財産目録は、本文が記載されている用紙とは別の用紙で作成する必要がある点にも注意してください。
財産目録のページには署名・押印が必要
自筆でない財産目録、つまりパソコンなどで作成した財産目録のページには、全てのページに署名と押印が必要です。
両面に記載がある場合は、両面に署名と押印が必要です。
訂正と加筆の方法
遺言書を書き間違えた場合の訂正や、内容を書き足したい場合の加筆には決められたやり方があります。
まずは訂正した場所がわかるように二重線などで取り消し線を引き、近くに訂正または加筆部分を記載し、その部分に押印をします。
次に、欄外の余白部分にどこをどのように訂正したのか詳細を氏名を記載して、訂正・加筆が認められます。
修正液や修正テープを使用するのは厳禁です。
手順が複雑なので、もし訂正が多い場合は遺言書の書き直しを検討してください。
まとめ
今回は、遺言書を作成する際の注意点を、民法に沿って3つに解説しました。
自筆証書遺言は、自分一人でも作成できる点が魅力ですが、定められた細かな要件をしっかり満たさなければ、法的に無効となってしまう可能性があります。
さらに、遺言書には今回ご紹介した以外にも、細かなルールが多数存在しています。
ひとつ間違えると遺言の内容が思い通りに実現されないおそれがあります。
遺言書作成に不安やお困りの場合は、専門家である司法書士へ相談することも検討してください。