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自筆証書遺言の法務局保管制度とは?メリットと注意点を解説

自筆証書遺言書は、手間や費用負担が少なく、手軽に作成することができます。
しかし、作成後の遺言書をどのように保管しておくべきか悩む場合は多いでしょう。
本記事では、自筆証書遺言書の法務局保管について、メリットや注意点も踏まえ解説します。

自筆証書遺言の法務局保管制度とは

自筆証書遺言の法務局保管制度とは、2020年7月1日からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」のことです。
この制度は、全国の法務局に自筆証書遺言を預け、画像データ化して保管することができます。
自筆証書遺言書を作成したあとに、遺言者本人が法務局で手続きをする必要があり、保管手数料として1件につき3,900円の収入印紙代がかかります。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

自筆証書遺言は手軽に作成できる利点がある一方、紛失のリスクや遺言内容の不備によって遺言書が無効になってしまう恐れがあります。
このような問題を解消するために自筆証書遺言書保管制度がスタートしており、この制度のメリットは次のようなものが挙げられます。

  • 紛失や盗難の恐れがない
  • 形式に適合しているかのチェックを受けられる
  • 死後、遺言書の保管が通知がされる
  • 検認が不要になる

保管申請の際に、法務局の窓口で形式に沿った作成がされているかチェックを受けます。
第三者にチェックしてもらうことで、大きな間違いを防ぐことが可能です。
また、この制度では遺言者の死亡が確認されたときに法務局で遺言書を保管していることを通知する、指定者通知があります。
遺言者1名につき3名まで通知者を指定することができます。
さらに、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要がないので、速やかに相続を開始できるのもメリットといえます。

自筆証書遺言書保管制度の注意点

自筆証書遺言書保管制度では、申請時に形式ルールのチェックを受けることができますが、遺言内容や法的事項などへの確認は行っていません。
そのため内容に不安がある場合は、専門家へ相談する必要があります。
そして、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は遺言書の様式が決められているので、注意して作成しなければいけません。
具体的には、A4サイズの片面のみに記載する、決められた余白の確保、各ページにページ番号を記載する、複数枚でも綴じ合わせないなどの条件があります。

まとめ

自筆証書遺言の問題点を解消できる自筆証書遺言書保管制度は、積極的に活用したい制度です。
しかし、遺言書形式が細かに決められているなどの注意点もあるので気を付ける必要があります。
自筆証書遺言書保管制度の利用を検討している方は、一度司法書士へ相談することを検討してみてください。