司法書士法人mamori

東京・恵比寿
家族信託・相続相談センター
TOP 基礎知識 自筆証書遺言とは?公正証...

Knowledge基礎知識

相続 自筆証書遺言自筆証書遺言 メリット自筆証書遺言 公正証書遺言 違い自筆証書遺言 司法書士 渋谷区遺言 相続 司法書士

自筆証書遺言とは?公正証書遺言との違いやメリット・デメリットを解説

自筆証書遺言は、遺言者が自分で手書きで作成する遺言の方法です。
作成が簡単で費用もかからないため、手軽に利用できますが、正しく書かれていない場合は無効になるリスクもあります。
一方で、公正証書遺言は、公証人が立ち会って作成する遺言の方法です。
ミスが発生しにくく法的効力も高い書面となります。
この記事では、両者の違いやメリット・デメリットについて解説します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が自ら全文を手書きし、日付と氏名を記載して作成する遺言方法です。
財産目録については、パソコンでの作成も認められています。
作成費用がかからず、遺言者の意思を直接反映できる点が特徴です。
しかし、遺言書の存在や内容が相続人に知られない場合や、紛失・改ざんのリスクがあるため、保管方法や管理に注意が必要です。

公正証書遺言との違い

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いのもとで作成される遺言です。
法的効力が高く、遺言書の存在や内容が明確であるため、相続人間の紛争を防ぐ効果があります。
一方、自筆証書遺言は遺言者自身が作成し、保管方法によっては紛失や改ざんのリスクがあります。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットは、作成が容易で費用がかからない点です。
遺言者自身の意思を直接反映でき、内容の秘密保持も可能です。

自筆証書遺言のデメリット

デメリットとして、遺言書の存在や内容が相続人に知られない場合があり、改ざんのリスクも伴います。
また、法的要件を満たさない場合、無効となる可能性があり、裁判所の検認手続きが必要となることもあります。

まとめ

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方、紛失や改ざんのリスクがあり、法的要件を満たさないと無効になることもあります。
公正証書遺言は証人の立会いや公証人による確認で信頼性が高く、トラブルを防ぐため、状況に応じ適切な方法を選択しましょう。