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相続登記とは?申請期限や注意点などを解説
被相続人(亡くなった方)から不動産を相続したときには、「相続登記」という手続きをしなければなりません。
この記事では、相続登記とは何か、申告期限などについて解説します。
相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、それを引き継ぐ相続人の名義に変更するための手続きのことです。
日本では不動産の所有者情報は、法務局が管理する「登記簿」に記載されています。
登記簿上の名義を変更しない状態では、その不動産を自由に売却したり、金融機関からの融資の担保として利用することができません。
また、相続登記を放棄していると相続人が亡くなった際に相続関係が複雑化し、手続きが困難になる恐れがあるので、早めの対応が大切です。
相続登記の申告期限
相続登記はこれまで義務とされていませんでしたが、2024年4月の法改正を機に、申請が必須となりました。
不動産を相続した場合、原則として、自分の相続を知り、不動産を取得できる権利があることを知った日から3年以内に申請する必要があります。
期限を過ぎた場合には、10万円以下の過料が課される可能性があるため注意が必要です。
相続人申告登記について
相続人申請登記は、相続登記の義務化により、登記をすぐに進められない理由がある人のために新たに設けられた制度です。
たとえば、遺産分割協議がまとまっていない場合や相続人のひとりと連絡が取れないなどの事情により、すぐに正式な登記ができないときにこの申告をすることで、相続登記義務を果たしたものとして扱われます。
相続人申告登記は亡くなった不動産の所有者に代わり、相続人がその不動産を相続する立場にあることを法務局へ申告する手続です。
相続人が複数いる場合でもひとりで申告することができますが、義務を果たしたとみなされるのは、申告を行った相続人に限られます。
また、後日、不動産の相続が確定したら、正式な相続登記の申請が必要です。
相続登記の注意点
相続登記の注意点としては、義務化が過去に発生した相続にも適用される点です。
2024年4月1日の法改正施行前にすでに相続が発生した不動産であっても、相続登記がまだの場合には義務化の対象になります。
過去の相続についての相続登記は、基本的に2027年の3月31日までに行う必要があります。
まとめ
相続登記は、不動産を相続する際には忘れてはいけない重要な手続きです。
2024年4月1日から義務化されたことにより、登記の手続きをしないままにすると過料の対象となることもあるため、早めに対応することが大切です。
相続登記の手続きには、戸籍の取得や専門的な書類の作成など、法的知識が必要な場面も多いため、司法書士に依頼することで、スムーズかつ確実に進められるというメリットがあります。
相続登記でお困りの方や不安がある方は、お気軽に司法書士へご相談ください。