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相続放棄とは?メリットやデメリットも解説

相続では、被相続人の一部をのぞくすべての財産が相続人などに承継されることになります。
財産の承継というと、一般的にポジティブなイメージがあるかもしれませんが、実際には借金などの負債も対象に含まれます。
こうしたケースで選択肢となるのが「相続放棄」です。
この記事では、相続放棄とは何か、またメリット・デメリットについて考えていきたいと思います。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の財産や負債を一切引き継がないとする法的手続きです。
​相続放棄を行いたい場合、自己の相続を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
​相続放棄が認められると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされ、他の相続人が相続権を持つことになります。

相続放棄のメリット

相続放棄を行う最大のメリットは、被相続人が残した借金などの負債を引き継がずに済むという点です。
マイナスの財産には、相続開始時点で支払いが確定している借金や未払いの税金などだけではなく、連帯保証人や保証人のような保証債務も含まれます。
相続放棄をすることで、将来的に発生する可能性がある債務も引き継がなくて良くなります。
また、相続放棄を行うと、はじめから相続人ではない扱いになるため、相続トラブルを避けることができるというメリットもあります。
相続トラブル以外にも、相続による事業承継を行う場合にも、相続放棄をすることによって特定の相続人に財産を集中させられるので有効な手段といえると思います。

相続放棄のデメリット

相続放棄は、相続財産の一切を承継せずにすむというメリットがある一方で、1度認められた場合、原則として取り消せないというデメリットもあります。
たとえば、被相続人の資産が新たに見つかり、マイナスよりもプラスの財産の方が大きいことが判明したような場合、相続放棄を行った者は、すでに相続人ではなくなっているので承継することはできません。
したがって、相続放棄を行うときには、被相続人の財産調査を入念に行う必要があります。
とはいえ、相続放棄は自己の相続の開始を知った日から3か月以内なので、相続財産調査を含め、かなり短い期間で判断しなければならない点には注意が必要です。

まとめ

今回は相続放棄とは何か、またメリットやデメリットについて簡単に紹介していきました。
相続放棄は、被相続人の借金や負債など、マイナスの財産を引き継がずに済む有効な手段です。
しかしその一方で、プラスの財産も一切相続できなくなり、家族間での相続関係にも影響を与える可能性があります。
自力での対応が難しいと感じた場合には司法書士などの専門家に相談することを検討してみてください。