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相続の対象となる財産とは?対象とならない財産も併せて解説

相続の対象となる財産は多岐にわたり、現金や不動産だけでなく、様々な形態の資産が含まれます。
しかし、すべての財産が相続の対象となるわけではなく、いくつかの財産は対象外となる場合もあります。
この記事では、相続の対象となる財産と対象とならない財産について考えていきたいと思います。

相続の対象となる財産

相続の対象となる財産には以下のようなものがあります。

  • 現預金
  • 不動産(自宅や土地)
  • 株式や債券などの金融資産
  • 自動車などの動産

不動産の場合、自己所有の土地や建物だけではなく、借地など底地(※)も相続財産も含まれます。
この他にも、著作権や商標権などの知的財産権に関しても、相続財産の対象となります。
これらは故人が生前に所有していた資産であり、相続人が引き継ぐことができます。
また、相続財産の対象となる財産には、借金などの債務や保証債務も含まれます。
そのため、相続財産の調査を行う際には、プラスの財産だけでなく信用情報期間に問い合わせるなどして、マイナスの財産があるかどうかの確認も必要です。
※借地としてひとに貸している土地の所有権を指します。

相続の対象とならない財産

相続の対象とならない財産には、次のようなものがあります。

  • 一身専属権
  • 祭祀に関わる道具

それぞれ確認していきましょう。

一身専属権

一身専属権とは、個人の人間だけが保有できる権利や義務のことを指します。
被相続人の一身専属権は、相続財産の対象とはなりません。
一身専属権にあたるものとして、法律上の「夫」や「妻」という立場、被相続人の努力によって取得した医者や弁護士などの資格や免許などが考えられます。

祭祀に関わる道具

相続財産の対象にならないものとして、先祖を祀るために必要な祭祀道具などが考えられます。
仏壇やお墓のような祭祀道具は、相続の対象になりますが、遺産分割ができる相続財産の対象とはなりません。

まとめ

今回は相続の対象となる財産や、ならない財産について簡単に説明していきました。
相続の対象となる財産は、現金や不動産、金融資産など多岐にわたります。
相続財産の種類が多いほど調査が難しくなるため、自力で行うには不安というような場合には司法書士への相談を検討してみてください。