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法定相続人の範囲と順位は?相続できないパターンも解説

相続が発生した際、被相続人との関係性によって法定相続人になれるひとが変わります。
この記事では、法定相続人の範囲と順位、そして相続できないパターンについても解説します。

法定相続人の範囲

法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ者を指します。
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
それ以外の法定相続人には優先順位が決まっており、以下の順番となります。

相続順位第1位:子どもや孫などの直系卑属
相続順位第2位:親などの直系尊属
相続順位第3位:兄弟姉妹などの傍系血族

法定相続人になるためには、被相続人との戸籍上の婚姻関係や血縁関係が必要です。
したがって、内縁の配偶者や養子縁組していない連れ子などは法定相続人になることはできません。
相続人となるはずの子がすでに亡くなっている場合、孫が代わりに相続する「代襲相続」が認められます。
兄弟姉妹の場合は、甥・姪までに限り代襲相続されます。
また、直系尊属の場合にも、親が亡くなっているケースでも存命している上の世代がいるのであれば遡って法定相続人になることができます。

法定相続人でも相続できないひと

法定相続人であっても、一定の理由により相続権を失う場合があります。
相続権を失う理由は以下になります。

  • 法定相続人が相続人欠格事由に当てはまること
  • 被相続人が生前または遺言書により相続廃除を行ったこと

それぞれ確認していきましょう。

法定相続人が相続人欠格事由に当てはまること

​相続人欠格事由とは、被相続人や他の相続人に対して重大な不正行為を働いた相続人に対し、適用されます。
具体的には、被相続人や相続人を殺害したり、遺言書を偽造・破棄したりした場合などに適用され、法律上当然に相続権を失います。​

被相続人が生前または遺言書により相続廃除を行ったこと

相続廃除とは被相続人になる者が生前、または遺言によって虐待を行ったり、重大な侮辱行為をしたりしたことを理由に相続権をはく奪することをいいます。
相続人の廃除は相続において非常に重要な事柄なので、被相続人の意思だけで廃除が決まるわけではありません。
被相続人の生前に相続人の廃除を行う場合も、遺言によって相続人の廃除を行いたいときも、かならず家庭裁判所に申し立てて、認められる必要があります。

まとめ

今回は法定相続人の範囲と順位について確認していきました。
相続を円滑に進めるためには、法定相続人の範囲や順位を正しく理解することが大切です。
相続において不安なことや悩みがある場合には、司法書士への相談を検討してみてください。