司法書士法人mamori

東京・恵比寿
家族信託・相続相談センター
TOP 基礎知識 家族信託契約を公正証書に...

Knowledge基礎知識

信託契約 公正証書 すべき理由家族信託 信託契約書 神奈川家族信託 司法書士 世田谷区家族信託契約 公正証書

家族信託契約を公正証書にすべき3つの理由

財産を委ねる委託者と信託財産を管理、運用する受託者が話し合い、合意することによって家族信託契約を結ぶことができます。
家族信託契約は、他の契約と同様、両者の合意によって効力が生じるため、極論口約束でも成立しますが、トラブルを避けるために公正証書とすべきといわれています。
今回は、家族信託家役を公正証書にすべき3つの理由について考えていきたいと思います。

家族信託契約を「公正証書」にすべき3つの理由

家族信託契約を公正証書にすべき理由は大きく3つあります。

信託口座を開設できる

家族信託契約を公正証書とする理由として、金融機関において信託口座を開設できることがあげられます。
金融機関は、信託口座を開設する者が、犯罪や不正利用のために利用しないかどうかを危惧しているため、普通口座の開設に比べ審査基準を厳しくしています。
しかし、公正証書があれば、家族信託契約のために信託口座を利用するという目的がはっきりするため、金融機関側も理解を示し、開設の許可を得やすくなります。

トラブルを防止できる

家族信託契約を公正証書にする理由として、証人の立会いの下、公証人が作成するため、契約書が法的に有効であることが証明される点があります。
また公正証書は、委託者と受託者の間で明確な合意が確認されるため、後々のトラブルのリスクを軽減できます。

紛失時に再発行ができる

家族信託契約が公正証書として作成すべき理由として、契約書を紛失した場合に再発行ができる点にあります。
公正証書の場合、契約書の原本は公証役場で保管されるため、謄本を紛失したとして再度取得することができます。
一方当事者同士が結んだ契約書は、委託者や受託者が紛失すると、当然再発行できないため、契約内容が確認できず、トラブルになってしまうことがあります。

まとめ

今回は、家族信託契約を公正証書とすべき3つの理由について考えていきました。
家族信託契約を公正証書で作成することで、信託口座の開設がスムーズになり、トラブルを未然に防ぐことができます。
とはいえ、契約の素案や公証人とのやりとりを自力で行うのは難しいため、家族信託契約を公正証書としたい場合には、司法書士に相談することをおすすめします。