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公正証書遺言書を作成する3つのメリットとは?
公正証書遺言書とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
自筆証書遺言書と比べて、時間や費用がかかる公正証書遺言書ですが、その分メリットもあります。
本記事では、公正証書遺言書を作成するメリットについて解説します。
公正証書遺言書を作成する3つのメリット
遺言の内容を公証人が文章にまとめて作成する公正証書遺言書は、法律の専門家である公証人が作成するという特徴があります。
その特徴から考えられる3つのメリットを紹介します。
方式不備で無効にならない
遺言書は一定の要件を満たしていないと、無効となる恐れがあります。
たとえば、遺言書の作成年月日を正確に記載する必要があるなど欠かせない箇所があります。
公正証書遺言書は、正確な法律知識と実務経験を有した公証人が作成するので方式不備によって無効になることがほとんどありません。
法的に有効な遺言書を残さなければ結果的に意味がなくなってしまうので、遺言書が無効にならないという点は大きなメリットと言えます。
紛失の恐れがない
公正証書遺言書は、原本が必ず公証役場で保管されます。
そのため、紛失するリスクがないというメリットがあります。
また、遺言書が破棄されたり改ざんされたりする恐れもありません。
もし自宅などに保管していた場合、保管場所を忘れてしまう恐れや、遺言書と知らずに破棄してしまう可能性も考えられます。
自筆が困難でも作成できる
公正証書遺言書では、公証人が作成することが認められています。
たとえ病気などの理由によって文章を書くことが困難であっても、公証人が代筆してくれます。
また、口述が不可能であっても通訳を介して遺言内容を残すことができます。
一方の自筆証書遺言書は、ほとんどの部分を自筆しなければいけません。
筆跡鑑定などで他人によって書かれた部分があったと判明した場合、その自筆証書遺言書は無効とされてしまいます。
まとめ
今回は、公正証書遺言書を作成するメリットについて3つ解説しました。
公正証書遺言書は、公証人のチェックが必ず入るうえ、書類が公証役場で厳重に保管されるため、安全で確実な遺言方法です。
病気や体力の問題などで自筆が難しい場合にも対応できます。
そんな中、公正証書遺言書を作成するときは、公証役場との連絡や手続きが必要となります。
煩雑な打ち合わせなどのサポートも司法書士で代行できますので、公正証書遺言書の作成に関する相談は司法書士へお気軽にお問い合わせください。