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信託財産に不動産が含まれるときの対応は?不動産を信託するメリットも解説
家族信託とは信頼できる家族などにご自身の財産の一部、または全部を委託して、資産管理をしてもらい、運用で得た利益を受けることを指します。
この記事では、不動産を信託する際の対応や、不動産信託のメリットについてわかりやすく解説します。
信託財産に不動産が含まれるときの対応
家族信託で委託者が受託者に託す財産に不動産が含まれている場合、当事者間で結んだ信託契約だけでは、受託者が不動産の管理や処分などを行うことはできません。
家族信託を開始したときに信託財産に不動産がある場合、委託者と受託者は、不動産の名義を受託者に変更し、「信託財産であること」を法務局に登記します。
このような登記の手続きを信託登記といいます。
信託登記を行うと、第三者に対して「この不動産は信託によって管理されている」という事実を公示することができます。
そのため、家族信託で不動産を管理、運用する場合には、まず信託登記を行う必要があります。
なお信託登記は、信託が開始されたとき以外にも、信託契約の内容が変更になったときや、信託が終了したときにも必要となります。
家族信託で不動産を信託財産にするメリット
家族信託で信託財産を不動産にするメリットとして認知症対策になる点が考えられます。
認知症になると判断力の程度にもよりますが、「意思表示ができない」状態であるとみなされます。
不動産の所有者が認知症になった場合、不動産を売却することなどができなくなり、その状態を解消するには法定後見の申立てを行い、家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、また不動産を処分する許可も得る必要があります。
一方で家族信託をあらかじめ結んでいた場合、委託者が認知症になったとしても受託者は不動産を信託契約の内容に沿って処分することができます。
さらに、法定後見では財産保護の観点から、被後見人等の資産を積極的に管理・運用することができませんが、家族信託の場合、限定されていません。
これは大きなメリットといえます。
まとめ
今回は家族信託を行う場合、信託財産に不動産含まれている場合の対応と、不動産を信託財産に設定するメリットについて考えていきました。
家族信託は当事者間の合意によって信託内容を柔軟に取り決めることができるため、認知症対策として活用が可能です。
とはいえ、自由度が高い分、さまざまなリスクに備えて契約内容を取り決めないと、かえってトラブルになることもあるので、利用を検討する際は司法書士に相談することをおすすめします。